新技術や新製品開発の費用は、課税所得の計算時にそれらを控除し、さらに50%の費用を控除することができます。
規定に合致する研究機関と開発機関が研究・開発用の機材や設備を輸入する場合、それが中国国内で生産できない場合、あるいは中国製の製品では性能的に使用することできない場合、合理的な範囲内での輸入であれば輸入関税と輸入増値税、消費税が免除されます。
ベンチャー投資企業が株式投資の形式で非上場の中小ハイテク企業に2年以上投資する場合、投資期間が2年に達した年度は、課税所得額から投資額の70%に相当する額を控除することができます。
新たにソフトウェア企業を設立した場合、認可の取得後、利益が発生した年度から数えて1年目と2年目の企業所得税を免除します。3年目から5年目までは50%を免除します。
条件に合致したビジネスインキュベーターが自ら使用するか、または無償、有償で企業に提供する不動産と土地は、不動産税と土地使用税を免除します。企業に用地や建物、サービスを有償提供した場合の収入は営業税を免除します。
当該年度に控除しきれなかった分はその後の課税年度に控除します。
集積回路(IC)の設計企業はソフトウェア企業とみなし、この優遇政策を受けられます。
NPOの条件に合致する収入は別途優遇政策を受けることができます。
開発区に入居する多国籍企業の地域本部と、中央政府直属企業、中国トップ500企業、民間トップ50企業の設立する地域本部に対し、納税額のうち地方税部分を3年間100%補助し、その後3年間は50%補助します。一定の条件を満たす地域本部に対しては、自社建設や購入、賃貸を問わず、一括で不動産費用を補助します。
ほか、グローバル企業と中国国内の大企業が開発区に独立した研究開発機関を設立する場合、認可取得後、税法の関連規定に基づいてハイテク企業の優遇政策を受けることができます。納税額のうち地方税収入部分については、3年間は100%補助し、その後3年間は50%を補助します。外資系研究開発機関が技術開発や技術譲渡、技術コンサルティング、技術サービスにより取得した収入については、審査のうえで営業税を免除します。
地域本部の業務上、外国籍の従業員が頻繁に出入国する場合は1年の訪問ビザを申請できます。外国籍の高級管理職員や重要専門技術者が青島市に長期滞在する必要がある場合は1-5年有効の外国人居留許可を申請できます。
地域本部と研究開発センター、世界トップ500企業が招聘した高級管理職員や研究開発員が支払う個人所得税の地方行政徴収分を、住宅や自動車の購入補助金として支給します。また、高級人材医療カルテを確立し、医療用無申告通路を設置します。高級人材と、本人に同行するご家族の入居手続きを行い、子女は青島市で「青島市高級層人材子女入学方法」に沿って就学することができます。
青島市のサービスアウトソーシング発展専門基金を通じ、企業の人材育成や認証取得、公共プラットフォームの建設、マーケティングだけでなく、さらに住宅購入、住宅賃貸、融資、納税などに対してもサポートを行います。
国家技術・貿易振興イノベーション拠点の建設に用いられる青島市技術・貿易振興専門資金からは、新技術の輸出体系や公共技術情報サービスプラットフォームの構築を支持し、ハイテク製品輸出企業の技術改善と研究開発を促進します。
ほか、開発区に投資するハイテク企業、経営上独立した外資企業の研究開発機関、国家レベル研究開発機関に対し、インフラ建設や研究開発などを費用面からサポートします。
































